【公道走行可能】原付き2種規格の電動キックボードの一覧

「原付き2種」規格に適合し、ナンバーを取得しヘルメットを被れば公道走行可能な電動キックボードを紹介します。

原付き2種規格の電動キックボード

SWALLOW ZERO10X

最高速度60Km/h
車重35Kg
出力1000W
ブレーキ前後ディスクブレーキ
航続距離60Km
価格269800円

シンガポールの電動キックボードメーカーであるFalcon社と提携した、川崎市のSWALLOW社が日本仕様に改造して販売している原付二種規格の電動キックボードです。ナンバープレートを取得すれば公道で二種原付きとして使用することができます。

原付き1種相当の電動キックボードと比べて約2倍、公道走行できない電動キックボードと比べると3倍以上と強力なモーターを搭載し、最高速度は60Km/hを実現しています。

原付き2種規格のメリット

一種と比較して2種が優れている点を紹介します。

30キロの速度制限が無い

原付き一種ユーザーの不満としてよく聞かれるのが、30Km/hという速度制限です。原付き1種は最高速度が30キロに制限されているため、それよりも制限速度が高く設定されている幹線道路などでは流れに乗りづらいという欠点があります。また、速度を出していると速度違反で取り締まりを受けることもしばしばあります。

二種規格の電動キックボードには30キロ制限が無いため、幹線道路など速度制限が高い道路でも流れに乗りやすく、また速度違反による取り締まりを受けるリスクも下がります。

パワーがある

原付き1種規格の電動キックボードには、警察庁からの通達により出力が「0.6kW以下」という制限が設けられています。0.6kWとは600Wです。

原付二種規格ではそれ以上の出力が可能となるため、よりハイパワーなモーターを搭載することが出来ます。最高速度も当然高くなりますし、加速力も強いです。より遠くに、より快適に移動できる乗り物といえます。

二段階右折も必要無い

原付き1種では必要な二段階右折も、二種であれば必要ありません。大きな交差点などを通過する際に二段階右折は「面倒」という他ありませんが、それが無いだけでもストレスは小さくなるでしょう。

デメリットも

原付二種であるからこその欠点もあります。

普通自動車免許では運転できない

原付一種は普通自動車免許を持っていれば運転することが出来るため、多くの人は新たに免許を取りに行く必要がありません。しかし二種は普通自動車免許では運転出来ないため、小型限定普通二輪など対応する免許を新たに取得する必要があり、免許を持っていない人には少々厄介です。

車重が重い

よりハイパワーなモーターを搭載し、電池もより大容量のものを搭載しているため、一種規格の電動キックボードと比べてどうしても車重は重くなります。一種規格では例えばCOSWHEEL EV Scooterは車重が22Kgと、一般的な自転車より少々重い程度なので車への積み込みも容易ですが、二種規格の電動キックボードは30Kgを超すのが一般的です。車への積み込みにも一苦労しますし、持ち運びは難しいでしょう。

軽量・コンパクトという利点が薄い点で、二種規格の電動キックボードは電動キックボードでなければならない理由が少し薄くなってしまう点はデメリットと言えます。