電動キックボードを公道で使うには、運転免許が必要です。ではどの免許があれば運転できるのか、分かりやすく解説します。
電動キックボードを運転するのに必要な運転免許
原付バイクを運転できる免許が必要
電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。したがって、原付バイクを運転できる免許があれば、公道で運転することが可能です。
具体的にはどの免許が必要なの?
電動キックボードを運転できる免許は、具体的には以下のようなものがあります。
- 原付免許
- 普通免許
原付免許は原付バイクのみを運転できる免許です。16歳から取得が可能です。
普通免許は一般的な乗用車を運転する免許です。18歳から取得が可能です。普通免許があれば原付バイクを運転出来るので、電動キックボードも運転可能です。なお「AT限定」の免許でも電動キックボードや原付バイクを運転することができます。
なお、電動キックボードのシェアサービスの規制緩和が行われている一部地域では、電動キックボードを「小型特殊自動車」と扱っています。この場合、原付免許では運転できないので注意してください。ちなみに、小型特殊自動車というのは荷物を運ぶフォークリフトや除雪車、農業用トラクターなどと同じ扱いです。
いずれにせよ、普通免許を持っていれば運転できます。
運転時には免許証の携帯も必要
電動キックボードを運転する際は、必ず免許証の携帯が必要です。免許証を携帯していないと3千円の反則金を取られてしまうので、ハンドルを握る前に必ず免許証を確認するようにしましょう。
無免許で運転すると捕まる
免許を持っていないのに公道で電動キックボードを運転すると、自動車と同様に「無免許運転」となります。見た目は自転車とあまり大きく変わらない乗り物ですが、自転車とは違って罪に問われるのでくれぐれも注意してください。
また、無免許運転が発覚すると罰金刑となり「前歴」が残る可能性がありますし、また一定期間運転免許を取得できなくなるなどの支障があります。
更に注意点を付け加えると、公道で利用するには必ずナンバープレートが付いた電動キックボードでなければなりません。ナンバープレートが無い電動キックボードを乗ると、道路交通法違反で罰せられるので注意してください。
免許無しで運転できる電動キックボードも登場
2023年の法改正により、16歳以上であれば運転免許が無くても公道を走行できる電動キックボードが登場しています。「特定小型原動機付自転車」という区分です。
特定小型原付は運転免許無しでも、無免許運転になりません(ただし16歳以上に限る) 特定小型原付については以下の記事で詳しく解説しています。