特定小型原付の電動キックボードはどこを走れるの?歩道も可だが・・

法改正で新設された特定小型原動機付自転車(特定小型原付) 電動キックボードが、より手軽に使いやすくなりました。では、特定小型原付の電動キックボードは「どこ」を走ることが出来るのか、警察庁の資料をもとに分かりやすく解説します。

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走れる場所

車道の左側端

車道ならどこを走ってもよいというわけではなく、車道の左側端を走らなければなりません。左側端というのは、例えば車線の区分が無い車道では道路の左端、複数車線ある道路では一番左側の車線の、更に左端です。

車線の中央や右端、あるいは複数車線ある道路の左から2番目、3番目の車線を通行すると違反(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等)になる恐れがあります。

自転車通行レーン

車道上に「自転車専用レーン」が設けられていることがあります。この自転車専用レーンについても、特定小型原付の電動キックボードは走行することが可能です。

これらの標識を確認して、走行してください。

自転車通行可の歩道

自転車の通行が可能な歩道を通行することができます。具体的には以下の標識がある歩道です。

ただし、歩道を走行する場合は最高時速を6Km/hに制限し、最高速度表示灯を点滅させることが必要です。特定小型原付の電動キックボードには「歩道モード」があるはずなので、歩道モードを起動させることが必要というわけです。

また、歩道は歩道でも「道路の左側に設けられた歩道」を通行する必要があります(道路左右に歩道が無い場合は右側でも可)

歩道走行時は歩行者有線が大原則です。

路側帯

車道の左側に設けられた、路側帯も通行可能です。

路側帯は白線一本引かれた、歩行者が歩くスペースです(白線2本は歩行者路側帯で、ここは通行できない) 道路の左端に引かれた白線一本の内側を走ることができる、とイメージするとわかりやすいと思います。

一方通行道路※

「自転車を除く」という標識がある一方通行道路を逆走して走ることも可能です。これは原付バイクとは大きく異なる点で、利便性が格段に高いと言えます。

特定小型原付が走れない場所

車道の中央や右端

常に左端を走行しなければならないため、車線の中央や右端、あるいは複数車線ある道路の右側の車線を通行すると違反になります。

交差点の中央

特定小型原付は、交差点で右折する際は二段階右折をする必要があります。

二段階右折とは、「青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと」を指します。車と同じルートで右折してはいけない、ということです。

二段階右折は信号機が設置された交差点などで行う必要があります。一般の原付きバイクでは車線数に応じて二段階右折が必要無い場合がありますが、特定小型原付の電動キックボードでは信号機がある交差点では基本的に二段階右折が必要です。

自転車通行可ではない歩道

自転車の通行可ではない歩道は、特定小型原付の電動キックボードは走行できません。

標識や道路上のペイントをよく確認してください。

また、自転車通行可の歩道であっても「歩道モード」を起動することや、歩行者優先の原則は遵守する必要があります。

高速道路など

高速道路や自動車専用道路は排気量125cc以下のバイクなどは通行できません。特定小型原付は最高速度が20Km/hと低いため、当然走行することが出来ません。

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