電動キックボードに乗車する際に必要なのが免許とヘルメット着用。これらが「必要無い」電動キックボードはあるのか、今後の法改正も交えながら分かりやすく解説します。
公道で乗るには要免許・ヘルメット着用が必須
原付きバイクと同じ扱いの電動キックボード
現状、日本の公道上では電動キックボードは原付きバイクと同じ扱いとなっており、原付き免許の保有とヘルメット着用が「必須」です。免許を持たない人が運転すると無免許運転となるため、注意が必要です。また、ヘルメットについても原付きバイクと同様に必須なので注意したい点です。
条件付きでヘルメットは「任意」になる可能性も
現在、日本では電動キックボードについて規制緩和が検討されています。
この案によれば、LUUPのような電動キックボードのシェアサービスの利用時を対象に、ヘルメットの着用を任意とすることが検討されています。対象エリア内では、ヘルメットを被ることが義務ではなくなる可能性があるというわけです。
この規制緩和では、これまで原付きバイクと同じ扱いとなっていた電動キックボードを、農業用トラクターやフォークリフトなどと同じ小型特殊自動車と同じ扱いに変更することで、ヘルメット着用の義務を外します。原付きバイクはヘルメット着用が必要であるため、車両の扱い自体を変更することでその要件から外します。
ただし、実現しても対象地域内で、対象となるシェアサービス利用時、かつ普通免許が必要となる見込みです。ノー免許での運転が解禁されるわけではありませんし、全国で一斉にノーヘルが解禁になるわけではありません。
私有地内で乗るなら無免許・ノーヘルは可能
現行の法規制でも、閉ざされた私有地内で乗る分には免許もヘルメットも義務ではありません。特段、この電動キックボードならOKでこれはダメという区別も無いです。電動キックボードは子供でも簡単に乗ることが出来るので、中学生・高校生くらいの人でも運転することは十分に可能と言えます。万が一のことを考えると、ヘルメットは着用した方が良いとは思いますが。
ただし、この「私有地」というのは意外と誤解が多い概念なので注意が必要です。
例えば公道から自由に出入りできる駐車場は、法律上の「道路」とみなされる可能性があり、この場合は無免許運転もノーヘルも許されない可能性があります。過去には私有地であるはずの駐車場内での「無免許運転」について、裁判所で有罪・無罪が分かれた例もあり、注意が必要です。
2019年の東京モーターショーで電動キックボードの試乗イベントが行われていましたが、走行コースをフェンスで厳重に囲うことで「13歳以上」で利用可能としていました。場所は公道と接続した公園内です(ヘルメットは要着用だった) 中学生、高校生くらいの少年少女たちも電動キックボードを楽しんでいるようすでした。